葬儀Q&A 各種お手続きのご案内
厚生年金・国民年金に関して
亡くなられた方が、厚生年金・国民年金から年金を受けていたり、加入していた場合は、年金の手続きが必要になります。主な手続きは次のものがあります。
故人が年金を受けていたとき
故人が年金を受けていたときは、死亡の届出が必要になります。
なお、この届出が遅れますと、年金を受け取り過ぎることとなり、後で返さなければならなくなりますのでご注意ください。
手続き
「年金受給権者死亡届」に「年金証書」のほか、死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えて提出してください。なお、提出期限(厚生年金の場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内)がありますので、注意してください。
届書の提出先
故人が受けていた年金が厚生年金及び国民年金の老齢基礎年金の場合は、故人の住所地の社会保険事務所
または社会保険事務局の事務所、その他の年金の場合は、市区役所または町村役場の国民年金担当窓口です。
届出用紙は最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所、市区役所または町村役場の窓口にあります。
故人が受け取っていない年金があるとき
故人に支払われるはずであった年金が残っているときは、故人と生計を同じくしていた遺族の方(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で先順位者)に未支給年金が支払われます。
手続き
「未支給年金・保険給付請求書」(死亡届けと複写になっています。)に故人との身分関係がわかる書類(戸籍抄本など)
及び故人と生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)を添えて提出してください。
遺族年金が受けられるとき
故人が、年金を受けていたときや厚生年金または国民年金に加入していたときは、故人の死亡当時、その方によって生計を維持されていた遺族の方に遺族年金が支給される場合があります。
手続き
「遺族年金給付裁定請求書」に必要な書類(故人の年金手帳、戸籍謄本、住民票など)を添えて提出してください。
年金についての相談やお問い合わせ先
・厚生年金及び国民年金に関する届出や裁定請求書手続きについてのご相談は、最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所、社会保険業務センター中央年金相談室にお問い合わせください。
・公務員や教員などの共済組合に加入していた場合は、その共済組合にお問い合わせください。
お葬式後の手続き
滞りなくお葬式を終えた後も、様々な手続きお礼挨拶回りなどがあり、忌明けまでは何かと忙しい日が続きます。必要に応じてよくご確認ください。
種類 | 請求期間 | 窓口 | 必要なもの | ||||||
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印鑑 | 住民票 | 戸籍 謄本 |
死亡 診断書 |
その他 | |||||
国民年金 | 死亡一時金 | 加入者が何の年金も受けずに死亡した時、遺族に | 2年以内 | 市区町村 | ○ | ○ | ○ | 年金手帳 (死亡者) |
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寡婦年金 | 夫が何の年金も受けずに死亡し、妻が60〜65歳未満の場合 | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | 年金手帳 (夫) |
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遺族基礎年金 | 夫が死亡し18才未満の子供がいる妻、または18才未満の子供に | ○ | ○ | ○ | 年金手帳 (死亡者) |
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国民 健康保険 |
葬祭費 | 2年以内 | 市区町村 | ○ | ○ | 保険証・ 葬儀社の 領収書 |
|||
厚生年金 | 遺族厚生年金 | 夫が死亡し18才未満の子供がいる妻、または18才未満の子供に | 5年以内 | 社会保険 事務所 |
○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳 (死亡者) |
健康保険 | 埋葬料 | 扶養を受けていた者に対して | 2年以内 | 社会保険 事務所 |
○ | ○ | 被保険者証 | ||
埋葬費 | 身寄りのない被保険者が亡くなった時、実際葬儀を行った者に | ○ | ○ | 被保険者証 ・埋葬費用 証拠書類 |
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家族埋葬料 | 被扶養者が亡くなった時 | ○ | ○ | 被保険者証 | |||||
労災保険 | 埋葬料 | 業務上の事故、傷病で死亡した時、葬儀を行った者に | 2年以内 | 労働基準 監督署 |
○ | ○ | |||
遺族補償給付 | 業務上の事故・傷病で死亡した時 | 5年以内 | ○ | ○ | |||||
簡易保険 | 保険金 | 5年以内 | 郵便局 | ○ | ○ | 保険証書 ・領収書 |
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生命保険 | 保険金 | 保険会社によって 必要書類が異なる |
3年以内 | 保険会社 | ○ | ○ | ○ | 保険証書・ 最終の 保険領収書 ・印鑑証明 ・除籍謄本 |
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銀行預金 | 名義変更 | 死亡事実を知った時、相続手続き完了まで支払いは停止される。提出書類は一カ所につき各1通 | 銀行 | ○ | 相続人全員 の印鑑証明 ・遺産分売 協議書・ 除籍謄本 通帳(証書) |
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郵便貯金 | 名義変更 | 死亡事実を知った時、相続手続き完了まで支払いは停止される。提出書類は一カ所につき各1通 | 郵便局 | ○ | |||||
不動産 | 名義変更 | 期限はないが なるべく早く |
○ | ○ | ○ |
その他、高額療養費の支給手続き、医療費控除による税金の所得控除、個人の所得税の確定申告、住宅ローンの名義変更、株式、社債、国債、会員権等の塀儀変更、自動車の名義変更、運転免許証、各種免許証などの返却、バッチ、身分証明書、無料バス証などの返却、クレジットカードの失効手続きなど